「岸和田女性会議」 会則
【名称】
 1.この会は、岸和田女性会議という。
【目的】
 2.この会は、男女平等の基本的理念に基づき、岸和田のすべてのが、思想、信条、その他のあらゆる立場を越えて結び合い、
   
男女平等参画社会の実現を目指すとともに、人権を守り平和維持のための活動を展開していくものである。
【事業】
 3.この会の目的達成のために、次の事業を行う。
  1. 女性であるが故に抱えている、さまざまな問題の解決に向けての調査、研究を行う。
  2. 男女平等社会の実現にむけて、講演会、交流会、見学会などを開催する。
  3. 行政への参画及び提言を行う。
  4. その他、本会の目的達成のために必要な活動を行う。
【構成】
 4.この会は、目的の趣旨に賛同する、個人及び団体によって構成する。
【組織】
 5.この会に、次の役員をおく。
(1)代表世話人    5名以内
(2)事務局長     1名
(3)事務局員     若干名
(4)会 計       1名
(5)会計監査     2名
(6)世話人      30名以内
【役員の選出と任期】
 6.役員は選考委員会で選出し、総会において承認する。
 7.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
   任期の途中で役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
【会議】
 8.総会は、原則として年1回とする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
   総会は、最高決議機関として、次の事項について審議し、参加者の過半数の賛同をもって決議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 予算及び決算の承認。
(4) 事業計画及び事業報告の承認。
(5) 会則の制定及び改正に関すること。
(6) その他
 9.役員会は定例的及び必要に応じて開催し、この会の運営について協議する。
【部会】
 10.事業の円滑な推進を図るために、この会に部会をおくことができる。
【会費】
 11.年会費は、個人1,000円、団体2,000円とする。
【事業及び会計年度】
 12.事業及び会計年度は、毎月4月1日より翌年3月末日とする。
【事務所】
 13.この会の事務所は、代表世話人宅に置く
【附則】
(1) この会則は、1988年12月3日から施行する。
(2) この会則は、2001年4月14日から施行する。

(3) この会則は、2004年4月 1日から施行する。
(4) この会則は、2011年4月 9日から施行する。

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